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固定資産税・都市計画税 完全ガイド マンション・戸建て別の計算方法と千葉の目安額

BayMap編集部12分で読める

マンション・戸建て購入後に毎年かかる固定資産税・都市計画税の仕組み、住宅用地特例、新築減額措置、千葉県内エリア別目安額を計算例つきで解説します。

マンションを購入すると、毎年4〜6月ごろに固定資産税・都市計画税の納税通知書が届きます。購入時の費用(頭金・諸費用)や住宅ローンの返済額に目が向きがちですが、購入後に毎年発生するこの税は保有コストの重要な要素です。事前に仕組みを把握しておくことで、購入判断と資金計画の精度が上がります。

固定資産税とは

固定資産税は、土地・建物を所有する人が市区町村に納める地方税です。毎年1月1日時点の所有者に対して課税されます。マンションの場合、建物の専有部分と土地の持分(敷地の共有部分)の両方が課税対象になります。

税額は「課税標準額 × 税率」で計算されます。標準税率は1.4%です。課税標準額は、市区町村が3年ごとに評価する「固定資産税評価額」をもとにしており、一般的に市場価格(売買価格)より低く設定されます。

固定資産税評価額と市場価格の関係

マンションの売買価格と固定資産税評価額は別物です。評価額は市場価格のおおむね50〜70%程度になることが多いですが、立地・築年数・エリアの地価動向によって差があります。

評価額は3年に1度「評価替え」が行われます。直近の評価替えは2024年(令和6年)で、次回は2027年です。評価替えのタイミングで税額が変わることがあります。

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都市計画税とは

都市計画税は、都市計画区域内(市街化区域)にある土地・建物に対して課税される税です。固定資産税と同様に市区町村が課税主体で、標準税率は0.3%です。千葉県内の多くの市区町村では0.3%が適用されています。

都市計画区域外(市街化調整区域など)の物件には課税されませんが、千葉県の住宅地として流通するマンション・戸建てのほとんどは都市計画区域内に位置しています。

住宅用地の特例措置

住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が自動適用され、課税標準額が大幅に軽減されます。新築・中古を問わず住宅が存在する限り継続適用される、最も重要な軽減制度です。

区分固定資産税の課税標準額都市計画税の課税標準額
小規模住宅用地(200㎡以下)評価額 × 1/6評価額 × 1/3
一般住宅用地(200㎡超の部分)評価額 × 1/3評価額 × 2/3
非住宅用地(更地等)評価額(軽減なし)評価額(軽減なし)

マンションは1戸あたりの持分面積(土地全体を戸数で割った面積)で計算されるため、ほぼすべてのケースで小規模住宅用地の6分の1軽減が適用されます。戸建ての場合も千葉県内の一般的な敷地(100〜200㎡)であれば全体が小規模住宅用地に収まります。

住宅を取り壊して更地にすると特例が外れます。更地になった翌年から土地の課税標準額が最大6倍に跳ね上がるため、建替え時の年またぎには注意が必要です。

軽減特例の仕組み

新築マンションおよび一定の要件を満たす中古マンションには、固定資産税・都市計画税の軽減特例が適用されます。

新築マンションの場合

新築から5年間(長期優良住宅は7年間)、建物分の固定資産税が2分の1に軽減されます。この軽減は「建物」にのみ適用され、土地分には適用されません。

長期優良住宅の認定を受けた物件は軽減期間が7年に延長されます。購入時に長期優良住宅であるかどうかを確認しておきましょう。

中古マンションの場合

中古マンションを購入した場合、基本的に上記の新築特例は引き継ぎません。ただし、一定の要件を満たすリノベーション(省エネ改修・耐震改修・バリアフリー改修)を行った場合は別途軽減措置が設けられています。

戸建ての新築減額措置

戸建て住宅の建物部分には、固定資産税を一定期間2分の1に減額する措置があります(都市計画税には適用されません)。

種別減額期間対象面積
一般の戸建て住宅新築後3年間居住部分120㎡まで
長期優良住宅新築後5年間居住部分120㎡まで

120㎡を超える部分は通常税額が課されます。床面積50〜280㎡が適用条件です。長期優良住宅の場合は耐震性・省エネ性などの基準を満たす必要があります。

具体的な計算例(千葉市の戸建て)

千葉市で土地150㎡(評価額1,500万円)・建物100㎡(評価額800万円)の新築戸建てを購入した場合の計算例です(都市計画税率0.3%)。

項目固定資産税都市計画税小計
土地(150㎡・小規模住宅用地)250万×1.4%=35,000円500万×0.3%=15,000円50,000円
建物(100㎡・新築減額あり)56,000円(112,000円×1/2)24,000円80,000円
合計91,000円39,000円130,000円

新築後3年間は年間約13万円(月額約1.1万円)。4年目から新築減額が終了し、建物の固定資産税が2倍に戻るため年間約18.6万円に増加します。この増加は見落としやすいポイントです。

経年による税額変化

建物の評価額は経年減価補正率により年々下がります(木造の下限は初期値の約20%)。ただし建築コスト上昇による再建築価格の引き上げと相殺されるケースがあるため、必ずしも税額が下がり続けるわけではありません。土地の評価額は地価に連動するため、千葉県内の人気エリア(浦安・船橋・市川・柏など)では評価替え(3年ごと)のタイミングで税額が増加する傾向があります。

千葉県内の税額の目安

マンション(70㎡前後)

固定資産税・都市計画税の税額は物件の評価額・立地・専有面積によって異なります。あくまで概算です。

エリア売買価格の目安年間税額の目安
浦安市(埋立地)4,000〜5,000万円15〜20万円
船橋市(駅近)3,500〜4,500万円12〜18万円
千葉市中央区2,500〜3,500万円8〜14万円
柏市(駅近)2,500〜3,500万円9〜14万円
市川市3,500〜4,500万円13〜18万円
松戸市2,000〜3,000万円7〜11万円

千葉県内主要市の都市計画税率

都市計画税率
千葉市0.3%
船橋市0.3%
松戸市0.3%
柏市0.3%

千葉県内の主要都市はほぼすべて上限の0.3%を採用しています。

納税の方法と時期

固定資産税・都市計画税は、毎年4〜6月ごろに納税通知書が届きます。一括払いか4期分割払いを選択できます。

納期時期
第1期4〜5月
第2期7〜8月
第3期12月
第4期翌年2〜3月

住宅ローンの支払いと同様に、年間の固定費として家計に織り込んでおく必要があります。月額換算すると、千葉県内の一般的なマンションで月1〜2万円程度が目安です。

引渡し年の税額精算

不動産売買では、引渡し日を基準に固定資産税・都市計画税を売主・買主で日割り精算するのが慣行です。引渡し日以降の分を買主が負担する形で、売買代金の精算時にあわせて支払います。

ただし、法律上の納税義務者は1月1日時点の所有者(売主)です。精算はあくまで売主と買主の民事上の取り決めであり、市区町村への納税手続きは売主側が行います。引渡し後の精算について、売買契約書の内容をあらかじめ確認しておきましょう。

評価額の確認と異議申し立て

固定資産税評価額に疑問を感じた場合は、市区町村の固定資産税担当窓口で「固定資産税課税台帳」を閲覧し、評価の根拠を確認できます。評価替えの年(3年ごと)には、評価額の決定に対して審査の申し出ができます。

納税通知書が届いた後に申し立ての期限があるため、通知書の内容を受け取ったタイミングで確認することが大切です。評価替え年以外は基本的に評価額を変更できないため、タイミングを逃さないよう注意してください。

固定資産税・都市計画税は、ローン返済とともに毎年発生する固定費です。購入前に概算を把握し、住宅ローンの返済額・管理費・修繕積立金と合算した「月々の実質コスト」を計算しておくことで、購入可能な価格帯の判断がより正確になります。

マンション保有の月々コスト全体像

マンションを所有すると、住宅ローン以外にも複数の固定費が発生します。固定資産税はその一部です。全体を把握して資金計画を立てることが大切です。

費用項目月額目安(千葉・70㎡・3,000万円物件)備考
住宅ローン返済80,000〜100,000円借入条件による
管理費10,000〜20,000円物件・管理形態による
修繕積立金5,000〜20,000円築年数・計画による
固定資産税(月割)7,000〜12,000円年額8〜15万円程度
駐車場代0〜15,000円利用の場合
火災・地震保険1,000〜3,000円月割換算

住宅ローンの返済額だけを「毎月の住居費」として考えてしまうと、実際の支出が計画より大きくなります。特に固定資産税は年1回(または4期分割)にまとめて来るため、毎月の家計管理から外れやすい費用です。年間税額を12で割って毎月の積立として管理する習慣をつけることをすすめます。

固定資産税評価額の調べ方

購入前に固定資産税の概算を知るには、売主または不動産仲介会社に「固定資産税・都市計画税課税明細書」の提示を求めるのが最も確実です。これは毎年の納税通知書に添付されており、前年度の実際の税額が記載されています。

物件を比較検討する段階では、不動産会社に税額の実績を確認するのが現実的です。物件概要書に記載されているケースもあります。

購入後は「固定資産評価証明書」を各市区町村の窓口で取得できます(有料。取得できるのは所有者本人または委任状を持つ代理人)。これによって評価額の内訳を詳しく確認できます。

評価替えによる税額変動

固定資産税評価額は3年ごとに見直されます。地価が上昇しているエリアでは評価替えのタイミングで税額が増加することがあります。特に2024年の評価替えでは、千葉県内の人気エリア(浦安・船橋・市川・柏など)で地価上昇が続いたため、評価額が上がったケースが多く見られます。

購入後5〜10年の間に評価替えが複数回あります。固定資産税は「購入時のまま固定」ではなく、地価の動きによって変動するコストだと理解しておきましょう。

不動産取得税との違い

購入時にかかる「不動産取得税」と毎年かかる「固定資産税」を混同しないよう注意が必要です。

不動産取得税は、不動産を取得した場合に1回だけかかる都道府県税です。税率は建物・土地ともに原則4%(住宅用は3%に軽減)ですが、住宅用途の特例によって多くのケースで大幅に軽減されます。納税通知書は取得後半年〜1年以内に届きます。

固定資産税は毎年かかる市区町村税です。この2つは性格・課税主体・納税時期がすべて異なります。購入後の資金計画では、購入年に発生する一時費用(不動産取得税・登録免許税・仲介手数料など)と、毎年発生する固定費(固定資産税・管理費・修繕積立金)を分けて考えることが重要です。

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相続・贈与時の評価への影響

固定資産税評価額は、相続税や贈与税の計算にも使われます。相続税における不動産評価には「路線価方式」(土地)と「固定資産税評価額 × 倍率」(建物)が用いられます。

相続を見据えた不動産購入を検討する場合は、税理士への相談が有効です。ただし日々の保有コストとして固定資産税を捉えるなら、まずは毎年の税額と軽減特例の仕組みを把握することが優先です。

固定資産税の節税対策はあるか

固定資産税そのものを大幅に減らす方法は個人レベルでは限られていますが、以下の点は確認する価値があります。

評価額の誤りを確認する:実際には発生頻度は低いですが、評価額の計算誤りが起きることはあります。評価替えの年に課税明細書を確認し、面積・構造・築年数の情報が正しいかをチェックしておきましょう。

住宅用地特例が適用されているか確認する:「住宅用地の特例」は申請不要で自動適用されますが、何らかの理由で適用漏れが起きるケースが稀にあります。土地の課税標準額が評価額の6分の1(200㎡以下の部分)になっているかを確認してください。

省エネ・耐震・バリアフリー改修の特例を活用する:これらの改修工事を行った場合、一定期間の固定資産税軽減措置が適用されます。工事前に市区町村に対象要件を確認し、申告手続きを忘れずに行うことが大切です。

固定資産税は住宅を所有している限り毎年発生するコストであり、長期保有すれば数十万円から百万円以上の支出になります。購入前の段階からこのコストをシミュレーションに織り込んでおくことが、過不足のない住宅資金計画につながります。

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出典: 国土交通省 不動産取引価格情報 / BayMap独自集計。本記事は情報提供を目的としており、投資・購入判断の根拠とはなりません。