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戸建ての固定資産税・都市計画税の計算方法

戸建て住宅の固定資産税・都市計画税の仕組み、計算手順、新築特例・住宅用地特例の適用条件を実例で解説します。

最終更新:  出典: 国土交通省 不動産成約価格情報 / BayMap独自集計

戸建て住宅を購入すると、毎年必ず課されるのが固定資産税と都市計画税です。購入時に発生する仲介手数料や登記費用と異なり、所有している限り毎年かかるランニングコストであるため、購入前に税額の目安を把握しておくことが資金計画の精度を高めます。この記事では、千葉市の戸建てを例に、税額の計算手順を一つずつ確認していきます。住宅用地の特例や新築減額措置を正しく理解すれば、自分の物件の税額をおおよそ見積もることができます。

固定資産税と都市計画税の基本

固定資産税は、毎年1月1日時点で土地・家屋・償却資産を所有している人に対して市区町村が課す地方税です。税額は課税標準額に標準税率1.4%を掛けて計算します。課税標準額は固定資産税評価額をもとに算出されますが、住宅用地の場合は後述する特例措置によって評価額より低い金額が課税標準額となります。

都市計画税は、都市計画区域内の市街化区域に土地・家屋を所有している人に課される税です。こちらは課税標準額に最高0.3%の税率を掛けて算出します。税率は市区町村が条例で定めるため自治体によって異なりますが、千葉県内の主要都市はほとんどが上限の0.3%を採用しています。

税の種類計算式標準的な税率
固定資産税課税標準額 × 税率1.4%
都市計画税課税標準額 × 税率最高0.3%
出典:総務省「固定資産税の概要」

固定資産税評価額は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて各市区町村が決定します。土地については地価公示価格の約70%が目安、建物については再建築価格方式で算出した金額に経年減価補正率を乗じた金額が評価額となります。

この評価額は3年に1度の「評価替え」で見直されます。直近の評価替えは2024年度に実施されており、次回は2027年度です。評価替えの年度には地価の変動や建築資材の価格変動が反映されるため、税額が上下する可能性があります。

住宅用地の特例措置

住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、課税標準額が大幅に軽減されます。この特例は新築・中古を問わず、住宅が存在する限り継続的に適用されるため、戸建ての税負担を考える上で最も重要な制度です。

小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)

住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分は「小規模住宅用地」として、固定資産税の課税標準額が評価額の6分の1に、都市計画税の課税標準額が評価額の3分の1に軽減されます。千葉県内の一般的な戸建ての敷地面積は100〜200平方メートル程度であるため、多くの戸建てはこの小規模住宅用地の範囲に収まります。

一般住宅用地(200平方メートルを超える部分)

敷地面積が200平方メートルを超える場合、超えた部分は「一般住宅用地」として、固定資産税の課税標準額が評価額の3分の1、都市計画税の課税標準額が評価額の3分の2に軽減されます。小規模住宅用地ほどの軽減幅ではありませんが、非住宅用地(更地や駐車場など)と比べれば大幅な軽減です。

区分固定資産税の課税標準額都市計画税の課税標準額
小規模住宅用地(200平方メートル以下)評価額 × 1/6評価額 × 1/3
一般住宅用地(200平方メートル超の部分)評価額 × 1/3評価額 × 2/3
非住宅用地(更地等)評価額(軽減なし)評価額(軽減なし)
出典:総務省「固定資産税制度について」

住宅を取り壊して更地にすると、この住宅用地の特例が外れます。建物がなくなった翌年から土地の課税標準額が最大6倍に跳ね上がるため、古家付き土地の方が更地より固定資産税が安いという逆転現象が起こります。建替えの際はこの点に注意が必要で、年をまたいで更地のまま放置すると税負担が急増します。

新築住宅の減額措置

新築住宅の建物部分には、固定資産税を一定期間2分の1に減額する措置があります。土地ではなく建物に対する措置である点に注意してください。

一般の戸建て住宅

新築後3年間、建物の固定資産税が2分の1に減額されます。ただし減額の対象となるのは居住部分の床面積120平方メートルまでの部分です。120平方メートルを超える部分は通常の税額が課されます。適用を受けるには、居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であることが条件です。

長期優良住宅

長期優良住宅の認定を受けた戸建て住宅は、減額期間が5年間に延長されます。減額の対象面積(120平方メートルまで)と条件は一般の戸建てと同じです。長期優良住宅の認定には耐震性、省エネルギー性、劣化対策などの基準を満たす必要があり、認定の取得は建築前に行います。

この新築減額措置の適用期限は2026年3月31日までとされています(令和6年度税制改正で延長)。期限到来後に延長されるかどうかは、その時点の税制改正の議論を待つ必要があります。

出典:国土交通省「新築住宅に係る税額の減額措置」(令和6年度税制改正対応)

新築減額措置は都市計画税には適用されません。建物の都市計画税は新築時から通常の税率で課されます。

具体的な計算例(千葉市の戸建て)

千葉市で土地150平方メートル(評価額1,500万円)、建物100平方メートル(評価額800万円)の新築戸建てを購入した場合の税額を計算します。千葉市の都市計画税率は0.3%です。

土地の税額

敷地面積150平方メートルは200平方メートル以下なので、全体が小規模住宅用地に該当します。

固定資産税の課税標準額は1,500万円 × 1/6 = 250万円。これに税率1.4%を掛けると、土地の固定資産税は250万円 × 1.4% = 35,000円です。

都市計画税の課税標準額は1,500万円 × 1/3 = 500万円。これに税率0.3%を掛けると、土地の都市計画税は500万円 × 0.3% = 15,000円です。

建物の税額

建物の床面積100平方メートルは120平方メートル以下なので、全体が新築減額の対象となります。

固定資産税は800万円 × 1.4% = 112,000円ですが、新築減額措置により2分の1となり、建物の固定資産税は56,000円です。この減額は新築後3年間(長期優良住宅なら5年間)適用されます。

都市計画税には新築減額措置がないため、800万円 × 0.3% = 24,000円がそのまま課税されます。

合計税額

項目固定資産税都市計画税小計
土地(150平方メートル・小規模住宅用地)35,000円15,000円50,000円
建物(100平方メートル・新築減額あり)56,000円24,000円80,000円
合計91,000円39,000円130,000円

新築後の当初3年間は年間約130,000円、月額にすると約10,800円の負担です。マンションの管理費・修繕積立金に相当する費用として、住宅ローンの返済額とは別に見込んでおく必要があります。

出典:千葉市「固定資産税・都市計画税のあらまし」をもとにBayMap試算

経年による税額の変化

新築時の税額がそのまま続くわけではありません。新築減額措置の終了と建物評価額の経年減価という2つの要因で、年を追うごとに税額は変化します。

新築減額措置終了後の増加

一般の戸建ての場合、4年目から新築減額措置が外れます。上の計算例でいえば、建物の固定資産税が56,000円から112,000円に戻ります。他の条件が変わらなければ、年間税額は130,000円から186,000円へと約56,000円の増加です。この増加は4年目に一気に起こるため、あらかじめ知っておかないと家計を圧迫する原因になります。

長期優良住宅の場合は6年目にこの増加が発生します。減額期間が2年長い分だけ税負担の増加が先送りされますが、いずれ通常税額に戻る点は同じです。

建物評価額の経年減価

建物の評価額は経年によって下がります。家屋の評価は再建築価格方式を採用しており、同じ建物を現時点で新築した場合の建築費(再建築価格)に経年減価補正率を乗じて算出します。木造住宅の場合、経年減価補正率は築年数に応じて段階的に低下し、最終的には初期値の約20%が下限です。

3年に1度の評価替えの際にこの補正率が反映されるため、評価替えの年度に建物の固定資産税が下がるのが一般的です。ただし、再建築価格そのものが建築コストの上昇で引き上げられる場合、経年減価と再建築価格の上昇が相殺されて税額がほとんど下がらないこともあります。

土地の評価額は地価の変動に連動するため、地価が上昇している地域では土地の固定資産税も上昇します。千葉県内では総武線沿線や北総線沿線の駅近エリアで地価が上昇傾向にあり、評価替えのたびに土地の税額が増加する可能性があります。

長期的に見ると、新築から10〜15年程度は建物の減価が進むため建物の固定資産税は徐々に下がり、土地の税額は地価次第で増減します。新築直後の数年間が最も税額の変動が大きい時期であり、その後は緩やかに推移するのが一般的なパターンです。

確認方法と納税スケジュール

評価額と税額の確認方法

固定資産税の評価額と課税標準額は、毎年4〜5月に届く「固定資産税・都市計画税 納税通知書」に記載されています。通知書には土地・建物それぞれの評価額、課税標準額、税率、税額が明記されているため、計算根拠を確認できます。

購入前に物件の固定資産税額を知りたい場合は、売主が保有する直近の納税通知書を見せてもらうのが最も確実です。不動産会社を通じて依頼すれば、通常は売却資料として提供されます。

また、市区町村の窓口で固定資産課税台帳の閲覧や固定資産評価証明書の取得も可能です。毎年4月1日から一定期間(自治体により異なるが通常5月末まで)は縦覧制度により、自分の所有する土地・家屋の評価額と他の資産の評価額を比較する「縦覧帳簿」を閲覧できます。

納税スケジュール

固定資産税・都市計画税は年4回の分割払いが基本です。千葉市の場合、納期は以下の通りです。

納期限(千葉市の場合)
第1期4月末日
第2期7月末日
第3期12月25日
第4期翌年2月末日
出典:千葉市「市税の納期一覧」(2025年度)

納期限は市区町村によって異なります。船橋市、松戸市、柏市なども年4回の分割ですが、具体的な月は千葉市と異なる場合があるため、各市の公式サイトで確認してください。

年税額の全額を第1期の納期限までに一括で納付することも可能です。口座振替を設定しておけば自動的に引き落とされるため、納め忘れを防げます。納期限を過ぎると延滞金が発生するため、口座振替の設定は購入後早めに済ませておくことを推奨します。

千葉県内主要市の都市計画税率

千葉県内で住宅を購入する場合の参考として、主要市の都市計画税率を掲載します。

都市計画税率
千葉市0.3%
船橋市0.3%
松戸市0.3%
柏市0.3%
出典:各市公式サイト掲載の税率情報(2025年度)をもとにBayMap整理

千葉県内の主要都市はほとんどが都市計画税の上限税率0.3%を採用しています。0.3%を下回る税率を設定している市区町村もありますが、人口が多い都市部では上限税率が適用されているのが実情です。

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固定資産税・都市計画税は住宅を所有する限り毎年発生するコストです。住宅用地の特例や新築減額措置を正しく理解し、購入前に税額の目安を計算しておくことで、住宅ローンの返済額と合わせた住居費の全体像を把握できます。特に新築減額措置が終了する4年目(長期優良住宅は6年目)の税額増加は見落としやすいポイントなので、あらかじめ織り込んだ資金計画を立ててください。